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今回の改正により、処理業者が運搬や処分を適正に行なうことが困難になった場合に、その旨を契約のある委託者(排出事業者)に書面で通知することが義務付けられました。 委託者は、処理業者が次の理由により適正に処理を行なうことが出来なくなった場合に、通知を受けることになります。
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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!
アミタさん)通知集を見ていたら、次の通知を見つけたんだけど、これってどういう意味があるのかなぁ?【 広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて 】るんるん 随分とマニアックな通知を見つけてきましたねぇ・・・
るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!
今日は、有名だけど、長くてあまり読む気にならない通知について。 これってよく「許可事務通知」って言うんだよね。 処理業者にとっては重要なことが多いと思うんだけど、排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな・・・ 排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな。 例えば、専ら物、下取り、廃棄物再生事業者の登録とかがここにあるようだけど。
るんるんの通知トーク,
あるものが廃棄物かどうかを判断するときの「総合判断説」については、使用済みタイヤの通知がよく引用されると思うんだけど、なんでタイヤなの? 他にも、総合判断説に触れた通知はたくさんあったように思うんだけど。...