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経済・環境・社会の持続性に配慮した投資手法であるサステナブル投資。近年では、個人向け投資信託のみでなく、機関投資家にも広く採用されてきています。しかしながら、「サステナブル投資家からの投資をうけるには、どうしていくべきか」頭を悩ます企業の方々も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、NPOや企業の社会的インパクトの評価手法を開発し、数多くの企業へ診断やアドバイスを実施されている、株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表 熊沢氏に、「サステナブル投資の増加に向けて」をテーマに解説いただきます。
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経済・環境・社会の持続性に配慮した投資手法であるサステナブル投資。近年では、個人向け投資信託のみでなく、機関投資家にも広く採用されてきています。しかしながら、「サステナブル投資家からの投資をうけるには、どうしていくべきか」頭を悩ます企業の方々も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、NPOや企業の社会的インパクトの評価手法を開発し、数多くの企業へ診断やアドバイスを実施されている、株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 代表 熊沢氏に、「サステナブル投資の増加に向けて」をテーマに解説いただきます。前編では、「何がサステナブル投資を妨げるのか?」という要因と課題について、後編では、課題を乗り越えるための解決方法について、お届けします。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、書面にて契約を取り交わす必要があります。この処理委託契約書には法定記載事項が定められており、契約書を作成していない場合や、法定記載事項に抜けや漏れがあった場合には、委託基準違反として「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」 の対象となります。 この委託基準は、産業廃棄物の処理を委託する側が守る基準のため、処理業者に作成してもらった契約書に不備があった場合でも、排出事業者が規制の対象となります。このように産業廃棄物の処理委託契約書の作成は、コンプライアンス上のリスクが大きい業務です。気を付けておきたい契約書作成時のポイントをご紹介します。
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2017年末の中国による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置を契機に、世界的に大きな問題となっているプラスチックごみ。このたび、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、バーゼル条約)第14回締約国会議(COP14)(2019年4月29日~5月10日)にて、さらに「汚れたプラスチックごみ」の輸出規制が強化されることとなりました。経済産業省へのヒアリングを基に、改正内容や発効時期についてわかりやすく解説します。
マテリアリティとは企業にとって重要な概念ですが、定義と実際のプロセスが分かりにくい・・・と思われている方必見の内容です。マテリアリティとは、自社に関わる「重要課題」のことを指します。 本記事ではマテリアリティの正しい理解と、特定から開示へのステップを解説します。