Q&A
電子マニフェストの利用が義務化されるって本当ですか?施行期日と対象者を教えてください。
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一部の排出事業者について電子マニフェストの利用を義務化する改正廃棄物処理法が、平成29年6月16日に公布されました。施行日や対象者は後日、環境省令等によって定めるとされていましたが、 少しずつ具体的な内容が明らかとなっています。平成29年12月時点の情報を詳しくご紹介します。
(※本記事は、平成29年3月に執筆した記事を加筆・修正しています。)
電子マニフェスト一部義務化の背景!
平成29年6月16日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が公布され、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者について、原則電子マニフェストの使用を義務付けることが定められました。
今回の法改正の背景には、平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案が大きな影響を及ぼしています。 同様の不適正処理があった場合に、行政機関による実態把握・原因究明が速やかに進められるよう、電子マニフェスト利用を推進しようとする動きが高まった結果といえるでしょう。
いつから義務化されるか/気になる義務化対象は?
この改正の施行期日は、公布から3年以内とされていましたが、電子マニフェストの一部義務化に関する施行日は、平成32年4月1日と公表されました。
また、法律では明文化されていなかった対象者については、政令の改正が進められており、平成29年11月に環境省によって以下の改正案が公表されています。今後変更される可能性はありますが、対象となる見込みの方は、気を付けて動向を確認しましょう。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について
▼対象者(案)
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンの中に含めない)の事業場を設置する者
(※当該事業者の全ての事業場が義務対象となるものではありません。)
▼情報処理センターへの電子マニフェストの登録が困難な場合(案)
例外として義務化が免除されるケースについても、具体的な案が公表されています。
- 義務対象者等のサーバーダウンやインターネット回線の接続不具合等の電気通信回線の故障の場合、電力会社による長期間の停電の場合、異常な自然現象によって義務対象者等がインターネット回線を使えない場合など、義務対象者等が電子マニフェストを使用することが困難と認められる場合
- 離島内等で他に電子マニフェストを使用する収集運搬業者や処分業者が存在しない場合、スポット的に排出される廃棄物でそれを処理できる電子マニフェスト使用業者が近距離に存在しない場合など、電子マニフェスト使用業者に委託することが困難と認められる場合
- 常勤職員が、平成31年3月31日において全員65歳以上で、義務対象者の回線が情報処理センターと接続されていない場合
電子マニフェストを未導入の事業者の方は、いざという時に慌てないよう、電子マニフェストを導入する場合の想定だけはしておくと良いでしょう。今後の動きにも注目です。
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執筆者プロフィール(執筆時点)
木下 郁夫(きのした いくお)
アミタ株式会社
カスタマーホスピタリティグループ グループリーダー
企業向けのソリューション営業の経験をベースに、廃棄物管理に係わるシステムの設計・開発、業務フローの構築などに従事。現在はインサイドセールスをベースとする営業部門に所属し、更なる顧客満足度の向上を目指し、提案・サービス活動を行っている。
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